TEL. 096-382-1231
〒862-0913 熊本市東区尾ノ上1丁目18番1号
高圧受変電設備・一般電灯設備・一般動力設備・照明設備・屋外電気設備等・太陽光発電等
各種事業所、店舗、賃貸マンション、分譲マンション、公営住宅、老人福祉施設等 建設に伴う電気設備全般を
最新技術で社会に貢献。
自動火災報知設備、非常放送設備等電気系消防設備全般・屋内外消火栓設備、スプリンクラー設備等水系消防設備全般・避難ハッチ、緩降機、救助袋等避難設備全般
消火器全般、移動式粉末消火、泡消火設備等消火器具及び設備
業務用放送設備・TV共調視設備・地デジ対策設備・防犯、監視カメラ(インターネットカメラ設備)・集合インターホン設備・ナスコールインターホン設備等
ビル用冷暖房設備・住宅用冷暖房設備・24時間換気設備・一般給排気換気設備・エコキュートー(オール電化設備)・賃貸マンション一般事業所等の空調設備及び給排水設備等
消防法により消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の管理者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防設備等を 定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。(消防法17条3の3)
消防用設備等を点検報告が義務付けられている対象物については 係まで問合せ下さい。点検の種別は機器点検(2回/年)機器点検を含む総合点検(1回/年)
詳細・内容等については問合せ下さい。
建築基準法12条2項に基づき、一定の用途・規模に設けられた建築設備の状態を毎年、点検し報告する制度です。
点検する設備は、@ 換気設備(マンション等の住戸に設けられたものを除く)A 排煙設備B 非常用照明装置C 給排水設備の4設備です。
詳細・内容等については問合せ下さい。
建築基準法12条、法第12条の2、法第12条の3基づき、一定の用途・規模に設けられた防火設備(防火シャッター・防火ドア)の状態を毎年、点検し報告する制度です。
2014年6月4日公布、2016年6月1日施行 建築設備等検査員(防火設備検査員・昇降機検査員・建築設備検査員)
不特定多数の者等が利用する建築物などの安全性の確保を徹底すべき建築物は国が定め、それ以外の建築物は地方自治体によって指定されます。
詳細・内容等については問合せ下さい。
飲食店・商店・老人ホーム等の特定防火対象物で一定の収容人員が利用する防火対象物は、その管理の権限を有する者が、定期に資格を持つ者に、防火管理の実施状況等や、
火災予防上の活動が適正に行われているかを点検させる制度です。(消防法第8条の2の2)
定期点検報告の対象物及び収容人員等、該当の是非については、当社まで問合せ下さい。
詳細・内容等については問合せ下さい。
大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時に必要となる事項について1年に1回点検をさせ、その結果を消防署長に報告する制度です。
点検報告が必要な対象物とは、法令改正の対象となる防火対象物(政令第4条の2の4)。確認を必要な方は、当社まで問合せ下さい。
詳細・内容等については問合せ下さい。
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熊本市東区尾ノ上1丁目18番1号
TEL 096-382-1231
FAX 096-384-8588