高圧電気設備・一般電灯設備・一般動力設備・照明設備・屋外電気設備・太陽光発電設備等
各種事業所、店舗、賃貸マンション、分譲マンション、公営住宅、老人福祉施設等
自動火災報知設備、非常放送設備等電気系消防設備全般・屋内外消火栓設備、スプリンクラー設備等水系消防設備全般・避難ハッチ、緩降機、救助袋等避難設備全般、消火器全般、移動式粉末消火、泡消火設備等消火器具及び設備
業務用放送設備・TV共聴視設備・地デジ対策設備・防犯、監視カメラ(インターネットカメラ設備)・集合インターホン設備・ナースコールインターホン設備等
ビル用冷暖房設備・住宅用冷暖房設備・24時間換気設備・一般給排気換気設備・一般給排水設備等全般
消防法により消防設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の管理者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。(消防法17条3の3)
「建築設備定期検査報告
建築基準法12条2項に基づく、一定の用途・規模に設けられた建築設備の状態を毎年、点検し報告する制度です。
点検設備は、@換気設備 A排煙設備 B非常照明 C給排水設備の4設備です。
「防火対象物定期点検報告」
飲食店・商店・老人ホーム等の特定防火対象物で一定の収容 人員が利用する防火対象物は、その管理の権限を有する者が、 定期に資格を持つ者に、防火管理の実施状況等や、火災予防上の活動が適正に行われているかを点検させる制度です。(消防法第8条の2の2)
大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時に必要となる事項について1年に1回点検をさせ、その結果を消防署長に報告する制度です。